許可を受けた危険物施設の増設や設備の入れ替えに。変更許可が要るか、届出で足りるかの判断から対応します。
設置許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所で、位置・構造・設備を変えるときは、変更許可が必要です(消防法第11条第1項)。設備の入れ替え、配管の引き回し、建屋の増築、タンクの追加などが当たります。変更許可も、許可を受けてから工事に入り、完成検査を受けてから使います。 一方、位置・構造・設備を変えずに、扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数だけを変えるときは、変更しようとする日の10日前までの届出で足ります(消防法第11条の4第1項)。どちらに当たるかで、準備の期間も費用も大きく変わります。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、工事の内容から変更許可か届出かを判断し、消防署との事前相談、変更許可申請書類の作成、完成検査の申請まで対応します。
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基本情報
【対象】許可を受けた危険物施設で増設・設備の入れ替えをする事業者 【主な内容】変更許可か届出かの判断/消防署との事前相談/変更許可申請書類の作成と提出/完成検査の申請 【根拠】消防法第11条第1項・第11条の4第1項
価格情報
報酬額の目安(施設の種類ごと)は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。許可・検査の手数料などの実費は別途です。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※許可を受けるまで工事に入れません。工事の計画が決まった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・危険物を扱う設備を入れ替える・増設する ・タンクや配管を追加する ・変更許可が要るのか、届出で足りるのか分からない ・前の担当者が取った許可の内容が分からない
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





