工場で指定数量以上の危険物を製造・取り扱うときに。施設区分の判断から許可申請、完成検査の申請まで対応します。
工場で指定数量以上の危険物を製造したり、塗装・洗浄・混合などで取り扱ったりするときは、消防法に基づく製造所・一般取扱所の設置許可が必要です(消防法第10条・第11条)。許可を受けてから工事に入り、完成検査に合格するまで施設は使えません。完成検査の前に使い始めると、許可の取消しや使用停止命令の対象になります。 申請には、位置・構造・設備の図面と、消火設備などの書類を添付します。着工の何日前までという期限はありませんが、消防署との事前相談と審査に時間がかかるため、工事の予定から逆算した準備が欠かせません。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、扱う危険物の品名・数量から施設区分を判断し、消防署との事前相談、設計会社の図面をもとにした申請書類の作成、完成検査の申請まで対応します。
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基本情報
【対象】指定数量以上の危険物を製造・取り扱う工場 【主な内容】施設区分と指定数量の倍数の確認/消防署との事前相談/設置許可申請書類の作成と提出/完成検査の申請/許可後の届出のご案内 【根拠】消防法第10条・第11条
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。許可・検査の手数料などの実費は別途です。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※許可を受けるまで着工できません。工事の予定が決まった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・新しい工場・ラインで溶剤や可燃性の原料を使う ・塗装・洗浄の工程で扱う危険物の量が増える ・設計会社から、消防の許可申請は別に必要と言われた ・どの施設区分に当たるのか判断がつかない
詳細情報
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危険物の製造所・一般取扱所の設置許可の流れ 許可を受けてから工事に入り、完成検査に合格するまで施設は使えません。 1. 施設区分と指定数量の倍数の確認:扱う危険物の品名・数量から判断します 2. 消防署との事前相談:審査に時間がかかるため、工事の予定から逆算して始めます 3. 設置許可の申請:位置・構造・設備の図面や、消火設備などの書類を添えて申請します 4. 許可・工事:許可を受けるまで着工できません 5. 完成検査:技術上の基準に適合しているか、検査を受けます 6. 使用開始:完成検査に合格した後でなければ使用できません 根拠:消防法第11条第1項・第5項、危険物の規制に関する政令第8条
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





