5年ごとの更新と、車両・役員の変更届、品目の追加に。期限の管理からまとめてお引き受けします。
産業廃棄物収集運搬業の許可は5年ごとに更新が必要です。大阪府では満了の3か月前から受け付けており、講習会の修了証の期限も確かめておく必要があります。期限を過ぎると許可は失効し、新規の申請からやり直しになります。 許可の後も、車両の増車や役員の変更などは変更届が必要です(変更から10日以内、登記事項証明書を付けるものは30日以内)。運ぶ廃棄物の種類を追加するときは、届出ではなく事業範囲の変更許可になります。更新のときに、過去の変更届の漏れが見つかる例もあります。 当事務所は、許可の期限と変更の予定を並べて管理し、更新申請、変更届、事業範囲の変更許可の書類の作成まで対応します。特別管理産業廃棄物の許可の更新もあわせてお引き受けします。
この製品へのお問い合わせ
基本情報
【対象】産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を持つ事業者 【主な内容】更新申請/変更届(車両・役員など)/事業範囲の変更許可(品目の追加)/期限の管理 【根拠】廃棄物処理法第14条・第14条の2
価格情報
報酬額の目安(更新・変更の種類ごと)は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。申請手数料などの実費は別途です。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※大阪府の更新は満了の3か月前から受付。変更届は変更から10日以内(登記事項証明書を付けるものは30日以内)です。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・許可の満了が近づいている ・トラックを増車・入れ替えした ・役員が替わった ・運ぶ品目を増やしたい
カタログ(2)
カタログをまとめてダウンロード企業情報
京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





