産業廃棄物の運搬を事業にするときに。講習会・車両・経理的基礎の確認から、許可申請まで。
他人の産業廃棄物を運ぶ事業を始めるには、運搬先と積込み先の都道府県ごとに、廃棄物処理法の収集運搬業の許可が必要です(廃棄物処理法第14条第1項)。審査の標準処理期間だけで60日かかり、講習会の予約から許可証の交付まで、全体では3〜4か月を見込む必要があります。 要件は、講習会の修了、運搬に使う車両と容器、経理的基礎、欠格要件に当たらないことなどです。決算の内容によっては経理的基礎の追加資料を求められ、ここで止まる例が少なくありません。大阪府の新規許可では、報酬とは別に申請手数料81,000円がかかります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、運ぶ廃棄物の種類と性状から許可の範囲を確かめ、講習会の段取り、車両・容器の書類、経理的基礎の資料を含む申請書類の作成まで対応します。
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基本情報
【対象】産業廃棄物の収集運搬を事業として始める事業者 【主な内容】運ぶ廃棄物の種類と許可の範囲の確認/講習会の段取りのご案内/車両・容器・経理的基礎の書類の作成/申請書類の作成と提出 【根拠】廃棄物処理法第14条第1項
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。申請手数料などの実費は別途です。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※講習会の予約から許可証の交付まで、全体で3〜4か月が目安です。事業を始める時期が決まった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・取引先から産廃の運搬も頼まれるようになった ・自社の運送事業に産廃の運搬を加えたい ・決算が赤字で、経理的基礎の要件が心配 ・どの品目で許可を取ればよいか分からない
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





