廃油・廃酸・廃アルカリなどの特別管理産業廃棄物を運ぶときに。特管に当たるかの判定から許可申請まで。
引火性の廃油、強酸・強アルカリの廃酸・廃アルカリ、感染性廃棄物などの特別管理産業廃棄物を運ぶには、通常の産業廃棄物とは別に、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。講習会も特管用のものを修了する必要があり、運搬の容器や表示、マニフェストの扱いにも通常の産廃より厳しいルールがあります。 特管に当たるかどうかは、廃液のpH値や廃油の引火点などの性状で決まります。区分を誤ったまま申請すると、不許可や法令違反につながるため、判定が申請の出発点になります。 当事務所は、元化学メーカー研究員として廃液・廃油の管理を担当してきた行政書士が、SDSや分析結果から特管に当たるかを判定し、許可の範囲の整理、講習会の段取り、申請書類の作成まで対応します。通常の産廃の許可とあわせた申請もご相談ください。
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基本情報
【対象】特別管理産業廃棄物の収集運搬を事業として行う事業者 【主な内容】SDS・分析結果からの特管の判定/許可の範囲の整理/特管の講習会の段取りのご案内/申請書類の作成と提出 【根拠】廃棄物処理法第14条の4
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。申請手数料などの実費は別途です。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※講習会の予約から許可証の交付まで、数か月を見込みます。運搬を始める時期が決まった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・取引先の廃液・廃油の運搬を頼まれた ・運んでいる廃液が特管に当たるか分からない ・通常の産廃の許可しか持っていない ・特管の講習会と申請の段取りを知りたい
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





