OEMで作った化粧品を自社ブランドで売るときに。誰が製造販売業者になるかで、要る許可が変わります。
OEMで作った化粧品を自社ブランドで販売するとき、必要な許可は「誰が製造販売業者になるか」で決まります。OEMメーカーが製造販売業者を兼ねる場合、自社で製造販売業の許可を取る場合、海外のOEMで作る場合の3つのパターンで、手続きも責任の範囲も変わります。 国内のOEMでは、メーカーが製造販売業者を兼ねる形が多く見られます。一方、海外のOEMで作る場合は、日本側で製造販売業の許可が必要になります。パッケージの表示(製造販売元の記載)や広告の責任も、この選択とあわせて決まります。 当事務所は、事業の計画とOEMメーカーとの取引の形を伺い、どのパターンが合うかを整理したうえで、要る許可・届出、パッケージの表示の確認までお手伝いします。
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基本情報
【対象】OEMで自社ブランドの化粧品を販売する事業者 【主な内容】取引の形からのパターンの整理/要る許可・届出の確認/パッケージの表示の確認/許可申請へのつなぎ 【根拠】薬機法第12条・第61条
価格情報
取引の形と要る手続きによってお見積りします。初回のご相談は無料です。
納期
※OEMメーカーと契約する前の段階からご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・OEMで作った化粧品を自社ブランドで売りたい ・OEMメーカーから許可は不要と言われた ・海外の工場で作りたい ・パッケージの製造販売元をどう書けばよいか分からない
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。






