窒素・炭酸ガスのタンクや製造設備を置くときに。許可か届出かの区分の判定から、届出書の作成まで。
高圧ガスは、製造・貯蔵の規模で許可と届出が分かれます。300㎥以上で第一種貯蔵所に当たらない量を貯蔵するときは、第二種貯蔵所として事前に都道府県知事へ届け出ます(高圧ガス保安法第17条の2)。窒素・二酸化炭素・アルゴンなどの第一種ガスは3,000㎥以上、そのほかの第二種ガスは1,000㎥以上で第一種貯蔵所(許可)です。 製造は、1日の処理能力が100N㎥以上(第一種ガスは300N㎥以上)なら第一種製造者の許可、それ未満なら第二種製造者として事業開始の20日前までの届出です(法第5条)。どちらも届出だからといって、技術上の基準への適合義務がなくなるわけではありません。 当事務所は、ガスの種類と貯蔵量・処理能力から区分を判定し、届出書と添付書類の作成・提出まで対応します。許可に当たる場合の申請もご相談ください。
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基本情報
【対象】高圧ガスのタンク・ボンベ集合装置・製造設備を置く事業者 【主な内容】ガスの種類と量からの区分の判定/第二種貯蔵所・第二種製造者の届出書の作成と提出/変更の届出/許可に当たる場合のご案内 【根拠】高圧ガス保安法第5条・第16条・第17条の2・施行令第5条
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※第二種製造者の届出は事業開始の20日前まで、第二種貯蔵所は事前の届出です。設備の計画が決まった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・窒素や炭酸ガスのタンクを工場に置く ・ボンベからタンクへ供給方法を変える ・許可か届出か、区分の判定がつかない ・設備を増やして貯蔵量が変わる
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





