運んだ産廃をいったん積み替え・保管するときに。用途地域や事前協議の確認から許可申請まで。
収集した産業廃棄物を自社の拠点でいったん下ろし、積み替えや保管をしてから運ぶ場合は、積替え保管を含む収集運搬業の許可が必要です。積替え保管なしの許可とは、申請の前の事前協議、施設の要件と保管の基準、手数料と審査の期間が大きく変わります。 施設を設ける前に、用途地域や周辺住民への周知の要否を確かめておかないと、計画そのものをやり直すことになりかねません。保管の量や方法によっては、中間処理との境界にも注意が要ります。 当事務所は、施設の候補地の段階から、用途地域と事前協議の要否を確かめ、保管基準を満たす施設の計画の整理、事前協議の書類、許可申請の書類の作成まで対応します。
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基本情報
【対象】収集した産業廃棄物を自社拠点で積み替え・保管する事業者 【主な内容】候補地の用途地域・住民周知の確認/事前協議の書類の作成/保管基準に沿った施設計画の整理/許可申請書類の作成と提出 【根拠】廃棄物処理法第14条
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。申請手数料などの実費は別途です。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※事前協議を含むため、積替え保管なしの許可より期間がかかります。候補地を決める前の段階からご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・回収した産廃をまとめてから処分場へ運びたい ・保管場所を設ける候補地が決まった ・積替え保管なしの許可を持っているが範囲を広げたい ・中間処理に当たらないか心配
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





