排水を伴う設備を工場に置くときに。特定施設に当たるかの確認から、工事着手の61日前までの届出まで。
洗浄・めっき・反応などで排水を伴う設備のうち、水質汚濁防止法の特定施設に当たるものを置くときは、工事に着手する61日以上前までに届け出る必要があります。都道府県の条例で、国の特定施設に当たらない設備が届出施設になっている場合もあります。無届で設置・稼働すると罰則の対象になります。 届出には、施設の構造と使用の方法、汚水の処理の方法、排出水の量と水質などを記載します。届出の後も、排水基準の遵守や測定と記録などの義務が続きます。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、設備の仕様と工程から特定施設に当たるかを確かめ、届出書と添付書類の作成まで対応します。大気汚染防止法・騒音規制法など、同じ設備で要る届出もあわせて整理します。
この製品へのお問い合わせ
基本情報
【対象】排水を伴う設備を工場に設置する事業者 【主な内容】特定施設・条例の届出施設に当たるかの確認/設置届と添付書類の作成/関連する環境の届出の整理 【根拠】水質汚濁防止法第5条
価格情報
報酬額の目安(施設ごと)は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※工事に着手する61日以上前までに届け出ます。設備の計画が決まった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・洗浄設備やめっき設備を新しく入れる ・工場を新設・増設する ・設備業者から水濁法の届出が要ると言われた ・条例の届出施設に当たるか分からない
カタログ(2)
カタログをまとめてダウンロード企業情報
京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。






