年1トンを超え10トン以下の新規化学物質に。初年度の手続きから毎年度の数量の申出まで、続けて対応します。
化審法の低生産量新規は、一の年度の製造・輸入予定数量が10トン以下の新規化学物質について、確認を受けて製造・輸入できる制度です。少量新規(1トン以下)では足りないが、通常届出までは要らない数量のときに検討します。 利用するには、難分解性で高濃縮性でない旨の判定を受けていることが前提です。確認は年度ごとで、続けるには毎年度、あらかじめ申し出る必要があります(法第5条第4項)。同じ物質の環境排出数量の全国合計も10トン以下に管理されます。 当事務所は、少量新規・通常届出・PLCとの比較、分解性・濃縮性の試験成績をもとにした初年度の書類の作成、毎年度の数量の申出のスケジュール管理と電子申出まで対応します。
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基本情報
【対象】年1トンを超え10トン以下の新規化学物質を製造・輸入する事業者 【対応範囲】全国(オンラインで完結) 【主な内容】ほかの手続きとの比較/初年度の届出・申出の書類作成/毎年度の確認申出/スケジュール管理と電子申出 【根拠】化審法第5条第4項・施行令第4条
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。初年度と2年目以降で報酬が異なります。試験の費用は含みません。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※年度ごとの受付期間に合わせて準備します。初年度は試験成績がそろってからの作成になります。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・少量新規の1トンでは足りなくなってきた ・通常届出までは要らない数量だが、どの手続きが合うか分からない ・分解性・濃縮性の試験結果を、どう申出に使えばよいか分からない ・毎年度の数量の申出を確実に続けたい
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





