対象物質の拡大とJIS Z 7253:2025に。成分の確認からSDS・ラベルの原案づくり、5年ごとの見直しの管理まで。
安衛法でSDSの交付とラベルの表示が義務になる物質は、2026年4月に約2,900物質まで広がりました。これまで対象外だった製品が、新たに対象になっていることがあります。 SDSに有効期限はありませんが、交付義務のある物質は「人体に及ぼす作用」を5年以内ごとに確認し、必要なら1年以内に変更しなければなりません。令和7年の改正法では、記載を変えたときの再通知が義務になり、通知しない場合の罰則も設けられます(施行は公布から5年以内の政令で定める日)。作成の根拠になるJIS Z 7252/7253も2025年版に改正されました(2019年版による対応は2030年12月24日まで)。 当事務所は、元化学メーカー研究員としてSDSを作成してきた行政書士が、成分の確認、JISに沿ったSDS・ラベルの原案の作成、既存SDSの見直し、海外SDSをもとにした日本向けSDSの作成、見直しの時期の管理まで対応します。あわせて、化学物質管理者の選任やリスクアセスメントに使う対象物の一覧と記録の様式も整えます。
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基本情報
【対象】化学品を製造・輸入・販売する事業者 【対応範囲】全国(オンラインで完結) 【主な内容】交付義務のある成分の確認/JIS Z 7253:2025に沿ったSDS・ラベルの原案作成/既存SDSの見直し/海外SDSをもとにした日本向けSDSの作成/5年ごとの見直しの管理/対象物の一覧・リスクアセスメントの記録の様式 【根拠】安衛法第57条・第57条の2、労働安全衛生規則第12条の5・第34条の2の5・第34条の2の8
価格情報
報酬額の目安(1品目ごと)は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。品目が多い場合はご相談ください。初回のご相談は無料です。
価格帯
1万円 ~ 10万円
納期
※品目数と成分の情報がそろう時期によって変わります。取引先への提出期限がある場合はお知らせください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・取引先から、最新のJISに合ったSDSを求められた ・対象物質の拡大で、自社製品が新たに対象になったか分からない ・5年ごとの見直しの記録を残していない ・輸入品の海外SDSを、日本向けに作り直したい ・化学物質管理者を選んだが、対象物の一覧や記録の形が整っていない
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





