ガスの販売を始める、拠点を増やすときに。販売所ごとの届出と販売主任者の選任まで対応します。
高圧ガスの販売事業を始めるときは、販売所ごとに事業開始の20日前までに都道府県知事へ届け出ます(高圧ガス保安法第20条の4)。現品を扱うかどうかにかかわらず、その場所で取引(契約)をする場合は販売に当たります。ガスの種類によっては、販売主任者の選任も必要です。 商社・材料メーカーが副資材としてガスを扱う場合や、拠点を新設・移転する場合に、届出の要否の判断で迷う例があります。 当事務所は、取引の形と扱うガスの種類から届出の要否を判定し、販売所ごとの届出書の作成・提出、販売主任者の選任の届出まで対応します。液化石油ガス(LPガス)の販売は液化石油ガス法の登録が別に必要なため、あわせてご相談ください。
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基本情報
【対象】高圧ガスの販売事業を始める・拠点を増やす事業者 【主な内容】取引の形とガスの種類からの届出の要否の判定/販売事業届の作成と提出/販売主任者の選任の届出 【根拠】高圧ガス保安法第20条の4
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。初回のご相談は無料です。
価格帯
1万円 ~ 10万円
納期
※販売所ごとに事業開始の20日前までに届け出ます。開始の予定が決まった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・材料と一緒にガスも販売することになった ・営業拠点を新設・移転する ・現品を置かない拠点でも届出が要るのか知りたい ・販売主任者を誰にすればよいか分からない
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





