化粧品の製造・充填・包装・保管をするときに。作業に合った区分の判断から許可申請まで。
化粧品を製造する、容器に充填する、ラベルを貼って包装する、出荷前に保管するといった作業を行う施設には、化粧品製造業の許可(保管のみは登録)が必要です。区分は一般・包装等・保管のみの3つで、できる作業の範囲が違います。 保管だけのつもりでも、輸入品に日本語のラベルを貼ると「表示」に当たり、登録では足りず包装等区分の許可が必要になる、といった判断の誤りが起きやすい点に注意が要ります。施設ごとに責任技術者を置き、構造設備の基準を満たす必要があります。 当事務所は、化粧品の研究開発に携わってきた行政書士が、施設で行う作業から区分を判断し、責任技術者の要件の確認、構造設備の書類、申請書類の作成から実地調査の対応まで行います。
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基本情報
【対象】化粧品の製造・充填・包装・保管を行う事業者 【主な内容】作業内容からの区分の判断/責任技術者の要件の確認/構造設備の書類の作成/申請書類の作成と提出/実地調査の対応 【根拠】薬機法第13条・第13条の2の2
価格情報
報酬額の目安(区分ごと)は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。申請手数料などの実費は別途です。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※施設の計画が決まった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・自社工場で化粧品を作りたい ・輸入品にラベルを貼って出荷したい ・倉庫で保管だけする場合の手続きを知りたい ・どの区分が必要か分からない
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。






