自社ブランドの化粧品を市場に出すときに。責任者の体制とGQP・GVP手順書から許可申請、実地調査まで。
化粧品を自社の名前で市場に出すには、化粧品製造販売業の許可が必要です。総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を整えたうえで申請し、都道府県の実地調査を受けます。要件を満たせば、3つの責任者を1名で兼ねることもできます。 許可の有効期間は5年で、更新のたびに実地調査があります。大阪府の新規許可では、報酬とは別に申請手数料58,800円がかかります。 当事務所は、化粧品の研究開発に携わってきた行政書士が、総括製造販売責任者の要件の確認、GQP・GVP手順書の作成、申請書類の作成から実地調査の立会いまで対応します。製品の届出や表示・広告の確認まで、販売までに要る手続きをまとめてお引き受けします。
この製品へのお問い合わせ
基本情報
【対象】自社ブランドの化粧品を販売する事業者 【主な内容】責任者の要件の確認/GQP・GVP手順書の作成/許可申請書類の作成と提出/実地調査の準備と立会い 【根拠】薬機法第12条
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。申請手数料などの実費は別途です。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※責任者の確保と手順書の整備から始めます。発売の時期が決まった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・自社ブランドの化粧品を立ち上げたい ・総括製造販売責任者の要件を満たす人がいるか分からない ・手順書のひな形をどう直せばよいか分からない ・実地調査に何を準備すればよいか知りたい
詳細情報
-

化粧品製造販売業の許可の流れ 責任者と手順書をそろえてから申請し、実地調査を受けます。 1. 3つの責任者の確保:総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者。要件を満たせば1名で兼ねることもできます 2. GQP・GVP手順書の整備:品質管理と製造販売後安全管理の手順書を、業務の実態に合わせて整えます 3. 許可申請:都道府県に申請します 4. 実地調査:都道府県の担当者が、事務所・責任者・手順書を確認します 5. 許可(5年ごとに更新):製品の届出を済ませて販売へ。更新のたびに実地調査があります 根拠:薬機法第12条、同法施行令第3条
カタログ(2)
カタログをまとめてダウンロードこの製品に関するニュース(1)
企業情報
京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。






