化粧品を海外へ輸出するときに。輸出用化粧品の届出と、相手国から求められる自由販売証明書の取得まで。
輸出用の化粧品を製造・輸入するときは、輸出用化粧品の届出(輸出届・様式第114)が必要になる場合があります。輸出届を出した製品は、容器などへの法定表示(法第61条)の適用から外れますが、引き続き適用される規定もあります。 相手国から自由販売証明書を求められたときは、日本化粧品工業会が発給する証明書を取るのが一般的です。様式は5種類あり、相手国が求める内容に合わせて選びます。厚生労働省の証明が必要になる場合もあります。 当事務所は、輸出先と製品の状況を伺い、輸出届が要るかの判断、届出書の作成、相手国の求めに合った証明書の様式の選択と発給申請までお手伝いします。
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基本情報
【対象】化粧品を海外へ輸出する事業者 【主な内容】輸出届が要るかの判断と届出書の作成/自由販売証明書の様式の選択と発給申請/変更時の手続き 【根拠】薬機法施行令第74条、施行規則第265条
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。証明書の発給手数料などの実費は別途です。初回のご相談は無料です。
価格帯
1万円 ~ 10万円
納期
※相手国から求められている書類の内容が分かった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・海外の取引先から自由販売証明書を求められた ・輸出用に表示を変えた製品を作りたい ・どの様式の証明書を取ればよいか分からない ・輸出届が要るのか分からない
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。






