肥料を生産・輸入・販売するときに。普通肥料の登録、特殊肥料・販売業者の届出の切り分けから。
肥料を生産・輸入・販売するときの手続きは、肥料の種類で分かれます。普通肥料は登録が必要で、有効期間は3年(農林水産省令で定める種類は6年)です。特殊肥料と指定混合肥料は届出、肥料を販売する事業者は販売開始後2週間以内に都道府県知事へ販売業者の届出をします。 副産物を肥料として出したい、他社の工場で生産したいといった場面では、どの手続きに当たるかの判断が出発点になります。保証票の表示や帳簿の保存の義務もあります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、原料と製造工程から肥料の種類を判断し、登録申請・届出の書類の作成、保証票の確認まで対応します。
この製品へのお問い合わせ
基本情報
【対象】肥料を生産・輸入・販売する事業者 【主な内容】肥料の種類と手続きの判断/普通肥料の登録申請/特殊肥料・指定混合肥料の届出/販売業者の届出/保証票の確認 【根拠】肥料の品質の確保等に関する法律
価格情報
肥料の種類と手続きによってお見積りします。登録手数料などの実費は別途です。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※販売業者の届出は販売開始後2週間以内です。登録は審査に時間がかかるため、早めにご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・工場の副産物を肥料として出したい ・他社の工場で肥料を生産したい ・輸入した肥料を販売したい ・登録か届出か分からない
カタログ(2)
カタログをまとめてダウンロード企業情報
京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。






