工場から出る産廃を処理業者に委託するときに。委託契約書の記載事項とマニフェストの報告を点検します。
工場から出る産業廃棄物を処理業者に委託するときは、排出事業者として委託契約書を結び、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する義務があります。委託契約書には法定の記載事項があり、許可証の写しの添付、収集運搬・処分それぞれの業者と直接契約する原則、再委託の禁止などのルールがあります。2026年1月からは、PRTR対象物質を含む場合の記載も加わりました。 マニフェストを交付した事業者は、毎年6月30日までに前年度の交付等状況を報告します。委託基準に違反すると、排出事業者にも罰則があります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、廃棄物の種類と性状を踏まえて、委託契約書の記載事項の点検と作成、マニフェストの運用と報告の確認をお手伝いします。
この製品へのお問い合わせ
基本情報
【対象】産業廃棄物の処理を委託する排出事業者 【主な内容】委託契約書の記載事項の点検と作成/許可証の範囲の確認/マニフェストの運用と交付等状況報告の確認 【根拠】廃棄物処理法第12条・第12条の3
価格情報
契約書の数と処理業者の数によってお見積りします。初回のご相談は無料です。
納期
※マニフェストの交付等状況報告は毎年6月30日までです。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・委託契約書を何年も見直していない ・処理業者の許可の範囲を確かめていない ・マニフェストの報告を担当者任せにしている ・新しい廃液が出るようになった
カタログ(2)
カタログをまとめてダウンロード企業情報
京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





