海外の化粧品を輸入して売るときに。許可、外国届、製品の届出、成分と日本語ラベルの確認まで。
海外の化粧品を輸入して日本で販売するには、化粧品製造販売業の許可と、ラベル貼付や保管を行う製造業の許可が必要です。あわせて、海外の製造所についての届出(外国届)と、製品ごとの製造販売届を出します。 日本の化粧品基準に照らして、配合禁止・配合制限の成分が入っていないかを確かめ、日本語の法定表示ラベルを作る必要があります。海外で使っている広告表現が、日本では使えない場合も少なくありません。 当事務所は、化粧品の研究開発に携わってきた行政書士が、成分表から日本の基準に照らした確認を行い、許可、外国届、製品の届出、日本語の全成分表示とラベルの作成までまとめてお引き受けします。
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基本情報
【対象】海外の化粧品を輸入して販売する事業者 【主な内容】化粧品基準に照らした成分の確認/製造販売業・製造業の許可/外国届/製品の製造販売届/日本語の法定表示ラベルの作成 【根拠】薬機法第12条・第13条・第61条、化粧品基準
価格情報
報酬額の目安(届出・許可ごと)は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※輸入する製品の成分表がそろった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・海外の化粧品を輸入して販売したい ・現地の成分表が日本の基準に合うか分からない ・日本語ラベルの作り方が分からない ・外国届が何か分からない
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。






