アルコール分90度以上のアルコールを使う・売るときに。許可の種類の判断から、許可後の帳簿と報告まで。
アルコール分90度以上のアルコールを製造・輸入・販売・使用するときは、アルコール事業法の許可が必要です。一方、酒税相当額を上乗せした特定アルコールを買って使う場合は、許可・帳簿・報告が要りません。どちらを選ぶかで、手続きの量が大きく変わります。 一般アルコールの許可の後は、受払いの帳簿をつけて5年間保存し、毎年5月末日までに業務の報告を出す必要があります。名称や所在地、使用の目的が変わったときの変更の手続き、やめるときの廃止の手続きもあります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、使用量や使い方から一般アルコールと特定アルコールのどちらが合うかを判断し、申請書類の作成、帳簿の様式の整備、毎年の業務報告まで対応します。
この製品へのお問い合わせ
基本情報
【対象】アルコール分90度以上のアルコールを製造・輸入・販売・使用する事業者 【主な内容】一般アルコールか特定アルコールかの判断/許可申請書類の作成と提出/帳簿の様式の整備/毎年の業務報告/変更・廃止の手続き 【根拠】アルコール事業法
価格情報
報酬額の目安(許可の種類ごと)は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※業務報告は毎年5月末日までです。許可は使用・販売を始める前に取ります。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・工程で高濃度のエタノールを使う ・アルコールを仕入れて販売したい ・一般アルコールか特定アルコールか分からない ・毎年の業務報告を任せたい
カタログ(2)
カタログをまとめてダウンロード企業情報
京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





