毒物・劇物を製造・輸入するときに。設備の基準と取扱責任者の確認から、登録申請まで。
毒物・劇物を販売・授与の目的で製造する、または輸入するときは、毒物劇物製造業・輸入業の登録が必要です。登録は5年ごとの更新です。自社で製造した毒劇物を他の毒劇物営業者に販売する場合は、製造業の登録だけで販売業の登録は要りません。 製造所・営業所ごとに毒物劇物取扱責任者を置き、選任から30日以内に届け出ます。倉庫を持たない輸入業者にも取扱責任者は必要で、派遣や籍の残る出向の人は取扱責任者になれない点に注意が要ります。品目を追加するときは登録の変更が必要です。 当事務所は、毒物劇物取扱責任者の資格を持つ行政書士が、品目と設備の確認、取扱責任者の要件の確認、登録申請と選任の届出まで対応します。
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基本情報
【対象】毒物・劇物を製造・輸入する事業者 【主な内容】品目と設備の基準の確認/取扱責任者の要件の確認/登録申請書類の作成/取扱責任者の選任の届出/品目追加の登録変更 【根拠】毒物及び劇物取締法第4条・第7条
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。申請手数料などの実費は別途です。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※製造・輸入を始める時期が決まった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・原料に劇物が含まれる製品を作る ・海外から毒劇物を輸入したい ・倉庫を持たない輸入でも責任者が要るか知りたい ・品目を追加したい
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





