『墜落制止用器具』規格改正ガイド
旧規格に基づく安全帯を使用できるのは2022年1月1日まで!新規格・規格適合品についてご案内
2019年2月に改正された労働安全衛生法施工令により、高所作業において 長年使用されてきた安全帯の名称が『墜落制止用器具』に変更されました。 「フルハーネス型(1本つり)」と「胴ベルト型(1本つり)」が 墜落制止用器具として認められています。 従来の安全帯に含まれていたU字つり胴ベルトは ワークポジショニング用器具となります。 しかし作業床の高さが6.75m以下で墜落時に地面に到達する 恐れのある場合は、胴ベルト型の使用も認められています。 藤井電工では、最大使用可能質量100kgの製品を中心に 「130kg」対応品もご用意しています。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:藤井電工株式会社
- 価格:応相談