高圧ガスの第二種貯蔵所・第二種製造者の届出
窒素・炭酸ガスのタンクや製造設備を置くときに。許可か届出かの区分の判定から、届出書の作成まで。
高圧ガスは、製造・貯蔵の規模で許可と届出が分かれます。300㎥以上で第一種貯蔵所に当たらない量を貯蔵するときは、第二種貯蔵所として事前に都道府県知事へ届け出ます(高圧ガス保安法第17条の2)。窒素・二酸化炭素・アルゴンなどの第一種ガスは3,000㎥以上、そのほかの第二種ガスは1,000㎥以上で第一種貯蔵所(許可)です。 製造は、1日の処理能力が100N㎥以上(第一種ガスは300N㎥以上)なら第一種製造者の許可、それ未満なら第二種製造者として事業開始の20日前までの届出です(法第5条)。どちらも届出だからといって、技術上の基準への適合義務がなくなるわけではありません。 当事務所は、ガスの種類と貯蔵量・処理能力から区分を判定し、届出書と添付書類の作成・提出まで対応します。許可に当たる場合の申請もご相談ください。
- 企業:行政書士高橋光事務所
- 価格:10万円 ~ 50万円