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化学系産業廃棄物処理 - メーカー・企業と業務用製品 | イプロスものづくり

化学系産業廃棄物処理の製品一覧

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施設の移転等に伴う化学系廃棄物の処理

施設移転等のご担当者様を撤去と廃棄等の面からサポートいたします。

こんなことで困っていませんか?  ☑ 施設や工場の移転を予定しているが、大量の残置薬品が発生した。  ☑ 解体・撤去予定の化学プラントやタンクに薬剤が残っている。  ☑ 濃度が高く自分たちでは洗浄作業ができない。 薬品等が残された状態での施設の移転、設備の解体・撤去等は、大きな事故に繋がりかねません。 事前調査から作業まで一括対応することで、廃棄物処理施設ごとの受入条件適合、運搬時の安全確保が可能となりお客様が抱える不安とリスクを解消します。

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廃棄物処理に係る法改正などの情報-2

廃棄物情報の提供に関するガイドラインが第3版へ改定に

廃棄物処理法の改定により、排出事業者への第一種指定化学物質の情報提供の義務化が令和8年1月1日に施行されます。 この施行にむけて「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」が第3版に改定が予定されておりましたが、環境省のHPにおける公開を確認しました。  法改正への対応におけるWDS様式の変更以外にもガイドライン自体の修正・追加により、従来の考え方からの変更がみられる箇所があります。  弊社HPコラムに、それらについて先行的で浅いものになりますが解説を掲載しました。 〇 ガイドラインの主な改定内容   1. 施行規則改正の内容を追加  2. 情報伝達における排出事業者と処理業者の双方向コミュニケーションの重要性の強調  3. WDS様式の書式改定 法改正以外に対応する改定に関する項目以外の部分をみると一方的な情報提供に終わらずに、処分場における安全性の確保や事故防止につなげていきたいという意図もみえます。 WDSの作成などにお困りの方がおられれば是非とも弊社までご相談をください。

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廃棄物処理に係る法改正などの情報-1

第一種指定化学物質の情報提供の義務化及び、電子マニフェストにおける処分業者の報告項目の追加へ

廃棄物処理法規則の改正省令が2025年4月22日公布されております。 改正により追加される内容は下記の2点となります。 改正内容はかなり実務に影響があるものとなっておりますのでまだ知らないという方へ向けての情報となります。 1.第一種指定化学物質の情報提供の義務化 施行日:令和8年1月1日 【概略】 委託契約書に含まれる事項として第一種指定化学物質取扱事業者は第一種指定化学物質(含まれる製品、付着物等の廃棄物に含まれている場合はその割合)の情報を追加 2. 電子マニフェストにおける処分業者の報告項目の追加 施行日:令和9年4月1日 【概略】 従来は最終的に処分された先の情報のみでしたが、中間処理後残さの一部を資源化物している場合等において、そのすべての経路を含めた形での報告が必要な形になり、排出者はこれを確認することができるようになります。 詳しくは弊社HPコラムをご確認下さい。

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【水処理向け】化学系プラントや設備の洗浄・撤去

薬品等を使用している設備の洗浄作業で貢献します。

排水処理施設や地下ピット等の清掃・メンテナンスは、安全な水処理プロセスを維持するために不可欠です。当社は、化学系プラントや設備の洗浄・撤去を通じて、これらの課題を解決します。 【活用シーン】 ・最終放流槽や各種トラップ類の洗浄・清掃 ・地下ピットや薬液用配管の洗浄・清掃 ・局所排気装置のスクラバー槽の洗浄・清掃 【導入の効果】 ・設備の性能維持 ・安全な水処理プロセスの確保 ・コスト削減

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