廃棄物情報の提供に関するガイドラインが第3版へ改定に
廃棄物処理法の改定により、排出事業者への第一種指定化学物質の情報提供の義務化が令和8年1月1日に施行されます。 この施行にむけて「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」が第3版に改定が予定されておりましたが、環境省のHPにおける公開を確認しました。 法改正への対応におけるWDS様式の変更以外にもガイドライン自体の修正・追加により、従来の考え方からの変更がみられる箇所があります。 弊社HPコラムに、それらについて先行的で浅いものになりますが解説を掲載しました。 〇 ガイドラインの主な改定内容 1. 施行規則改正の内容を追加 2. 情報伝達における排出事業者と処理業者の双方向コミュニケーションの重要性の強調 3. WDS様式の書式改定 法改正以外に対応する改定に関する項目以外の部分をみると一方的な情報提供に終わらずに、処分場における安全性の確保や事故防止につなげていきたいという意図もみえます。 WDSの作成などにお困りの方がおられれば是非とも弊社までご相談をください。
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基本情報
主な取り扱い廃棄物の例 ■無機薬品 例:硫酸、塩酸、硝酸、アンモニア、水酸化ナトリウム、各種重金属塩類 他 ■有機薬品、油・溶剤類 例:アセトン、酢酸エチル、イソプロピルアルコール 他 ■危険性薬品 例:金属ナトリウム、黄リン、過酸化物 他の反応性の高い薬品類 ■有害な薬品 例:水銀関係、重クロム酸カリウム、シアン化合物、鉛化合物、セレン化合物、ヒ素化合物 他 ■実験や研究、分析で発生した廃液 例:実験分析の混合廃液、フッ素含有廃液、3Dプリンター廃液、ICP分析廃液、COD測定廃液 他 ■製造過程で発生する廃液 例)工業廃液、めっき廃液 ■薬品類が付着した器具・装置類、空容器、防護服 他 ■その他 産業廃棄物全般 例)各種廃製品、汚泥、燃え殻、アスベスト、水銀含む装置類、分析装置類、実験装置類、ポンプ、電池、蛍光灯、バッテリー、各種滅却対象物、什器・備品類、パソコン、OA機器 等々
価格帯
納期
用途/実績例
主なお取引先様の業種 研究開発機関、分析検査機関、試験場、各種教育機関(小、中、高、専門、大学)、 化学工場、電子部品製造工場、メッキ工場、医薬品製造工場、薬局、製版・印刷会社、倉庫 その他
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株式会社ハチオウは製造現場の加工・洗浄廃液や試験研究廃液、廃棄薬品等の処理をしております。 特殊な性状をもつ廃液、有害物質を含む廃液、少量かつ多様な廃液や不要になった薬剤(自己反応性や禁水物質含む)の処理にも対応可能です。 50年の経験と技術をいかして産業廃棄物の処理に限らず、日常の現場での管理・廃棄方法から、設備解体や移設などに伴い残された薬品類の撤去や設備清掃まで総合的にサポートします。






