ノベルティでは著作権侵害に注意!「知らなかった」では済まない!
著作権法とはノベルティ制作時に気をつけるべき法律の1つです。本記事では著作権の気をつけるべき点について解説しています。
著作権とは、著作物を創作した著作者に対して与えられる法的権利のことです。 デザイン、ロゴ、イラスト、写真などは著作権で保護される著作物であるため、それらを制作した著作者には著作権が発生します。 また、著作物は法律で保護されており、法人の場合、著作権を守らないと、最大で1億円の罰金が科されます。 重い罰金を科されないためにも、ノベルティ制作時は著作権に違反していないか慎重になることが重要です。 ノベルティが著作権を侵害してしまうケースとしては、次の3つが挙げられます。 ・人気キャラクターのイラストを利用する 人気キャラクターのイラストや画像を、著作者に許可も取らず商品デザインに使用するのは、製作・販売するのは著作権の侵害になります。 ・許可を得ずに有名人の画像を利用する 芸能人やスポーツ選手などといった有名人の写真を、本人の許諾も得ずにデザインに使用することは肖像権の侵害に該当します。 ・無断で人が撮った写真を利用する 写真も著作物の一つであるため、プロのカメラマンなどが撮影した写真を無断でデザインに使用するのも著作権違反に該当します。
- 企業:コシオカ産業株式会社 本社工場
- 価格:応相談