著作権法とはノベルティ制作時に気をつけるべき法律の1つです。本記事では著作権の気をつけるべき点について解説しています。
著作権とは、著作物を創作した著作者に対して与えられる法的権利のことです。 デザイン、ロゴ、イラスト、写真などは著作権で保護される著作物であるため、それらを制作した著作者には著作権が発生します。 また、著作物は法律で保護されており、法人の場合、著作権を守らないと、最大で1億円の罰金が科されます。 重い罰金を科されないためにも、ノベルティ制作時は著作権に違反していないか慎重になることが重要です。 ノベルティが著作権を侵害してしまうケースとしては、次の3つが挙げられます。 ・人気キャラクターのイラストを利用する 人気キャラクターのイラストや画像を、著作者に許可も取らず商品デザインに使用するのは、製作・販売するのは著作権の侵害になります。 ・許可を得ずに有名人の画像を利用する 芸能人やスポーツ選手などといった有名人の写真を、本人の許諾も得ずにデザインに使用することは肖像権の侵害に該当します。 ・無断で人が撮った写真を利用する 写真も著作物の一つであるため、プロのカメラマンなどが撮影した写真を無断でデザインに使用するのも著作権違反に該当します。
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著作権を侵害しないケースは主に以下の通りです。 ・個人だけでグッズを利用する場合 人気キャラクターのイラストを描いたタオルを家にて家族と共有で使用したり、好きな有名人の写真がプリントされたマグカップを家で使用したりする場合は著作権侵害に該当しません。 ・許可を得た上で利用する場合 著作者や写真に写っている被写体から許可を得た上で使用する分には、著作権侵害として問われる可能性は低いです。 ・自分で書いたオリジナルキャラクターを使用する場合 自分で考案・描いたオリジナルデザインのキャラクターは、自分が著作権を持つことになるため、デザインへの使用やグッズの販売・配布などは自由に行えます。 弊社は、選りすぐりのデザイン事務所やプロモーション会社、ブランディング会社と提携し、お客様のニーズ・想いに合わせて最適な企画・デザインを提供しております。 また、商品企画からデザイン、設計、生産までを一貫して行っているのも弊社の強みの一つです。 ノベルティを制作する過程で、法律の知識も共有しながらサポートいたします。ノベルティグッズの制作を考えている方は、ぜひ一度ホームページをご覧ください。
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企業情報
コシオカ産業株式会社は創業以来50余年、 お客様の様々なご要望にお応えし、部品〜完成品までを受注生産という形でものづくりをさせて頂いて参りました。 その経験を生かし、現在では コトづくりからはじめる ”喜ばれる商品” の市場調査から 企画/デザイン、設計、試作、生産、出荷までを一元化しております。 そのお取り組みは、 アミューズメントパーク、飲食チェーンなどの企業様から ご好評いただいております。 また、 お客様の取り組んでおられる課題、付加価値の向上、存在意義、社会貢献をお手伝いする ノベルティ(MONOCOTO LAB)事業に着手し デザイン開発にも力を入れ、自社商品化も進めており、こちらもエンターティメント業界等の企業様から喜ばれています。