調査 土壌汚染調査
当社は土壌汚染対策法における指定調査機関です。
平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施工されました。土壌汚染を調査するには、法律に基づいた調査が求められます。特定有害物質の使用廃止時の対象地調査から土地の売買にかかわる調査まで気軽にお問い合わせください。
- 企業:株式会社兵庫分析センター
- 価格:応相談
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当社は土壌汚染対策法における指定調査機関です。
平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施工されました。土壌汚染を調査するには、法律に基づいた調査が求められます。特定有害物質の使用廃止時の対象地調査から土地の売買にかかわる調査まで気軽にお問い合わせください。
精度の高い信頼できる土壌汚染調査をご提供します!
土壌汚染対策法(土対法)では、使用を廃止する有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。また、条例によっては土壌汚染調査の適用範囲が土壌汚染対策法より広くなっています。たとえば、東京都環境確保条例では工場若しくは指定作業場を廃止・除却するときに現在だけでなく、過去に取り扱った有害物質も調査の対象になり、3000m2以上の土地を改変するときにも調査の対象となっています。 日新環境調査センターは指定調査機関であり、環境計量証明事業所でもありますので、資料等調査により土壌汚染の可能性が否定できず分析が必要になった場合にも、法律で定められた方法(公定法)により、精度の高い信頼できる調査・分析を提供いたします。 ※詳細は資料請求して頂くか、ダウンロードからPDFデータをご覧下さい。