【課題解決事例】石綿含有建材の曝露防止対策の事例
石綿含有建材の曝露防止対策のために! 環境測定を定期的に行う維持管理方法をご提案
石綿障害予防規則(平成26年6月1日)の改正により、第10条(常時労働者を就業させる建築物等)に記載されている石綿含有建材の範囲が(従来のレベル1建材のみから)レベル1・2建材にまで拡げられました。レベル2建材として一般的なのは保温材などですが、身近で見落としがちなのが「ケイ酸カルシウム板第2種」です。 当社では環境測定を定期的に行う維持管理方法をご提案。さらに、最終判定ではより精度の高い走査型電子顕微鏡(SEM-EDX)を用いて"飛散していない"ことを証明できます。 なお、石綿則第10条においては、常時労働者だけでなく臨時労働者についても労働安全衛生・曝露防止の観点から事業者責任が問われ、罰則・罰金が設けられています。 【事例】 ■課題 ・石綿含有建材の曝露防止対策 ■解決策 ・環境測定を定期的に行う維持管理方法をご提案 ・走査型電子顕微鏡(SEM-EDX)を用いて"飛散していない"ことを証明 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:日本水処理工業株式会社 本社
- 価格:応相談