石綿含有建材の曝露防止対策のために! 環境測定を定期的に行う維持管理方法をご提案
石綿障害予防規則(平成26年6月1日)の改正により、第10条(常時労働者を就業させる建築物等)に記載されている石綿含有建材の範囲が(従来のレベル1建材のみから)レベル1・2建材にまで拡げられました。レベル2建材として一般的なのは保温材などですが、身近で見落としがちなのが「ケイ酸カルシウム板第2種」です。 当社では環境測定を定期的に行う維持管理方法をご提案。さらに、最終判定ではより精度の高い走査型電子顕微鏡(SEM-EDX)を用いて"飛散していない"ことを証明できます。 なお、石綿則第10条においては、常時労働者だけでなく臨時労働者についても労働安全衛生・曝露防止の観点から事業者責任が問われ、罰則・罰金が設けられています。 【事例】 ■課題 ・石綿含有建材の曝露防止対策 ■解決策 ・環境測定を定期的に行う維持管理方法をご提案 ・走査型電子顕微鏡(SEM-EDX)を用いて"飛散していない"ことを証明 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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空調、衛生設備には様々な問題が発生します。 当社は単なる洗浄業者・分析業者の枠を超え 「なぜ問題がおきたのか」を科学的に追及することにより お客様に新たな価値を提供します。 その結果として喜びの輪を広げ、社会に貢献することが当社の目標です。 当社では、「調べる」「洗う」「守る」など、 多岐に渡り事業を展開しております。 お客様の状況に応じて最適なサービスを提供するため、それぞれの分野で ISO9001の当社規格に合格したサービスエンジニアが責任を持って施工します。 また、不測の事態に備え各種保険に加入しており、お客様に安定した品質の サービスを提供する体制を整えております。