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外国出願
特許権や商標権は、権利を取得した国でしか効力を有しません。そのため海外で自社製品を製造したり、海外へ自社製品を輸出して販売する等の企業活動を戦略的に行うには、我が国のみならず当該国での特許権や商標権の取得が必要となります。グロバリゼーションが進む今日においては、海外での自社製品に係る知的財産権の確保とその活用は益々重要となってきています。