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中小企業庁が所轄する「中小企業経営強化税制」において グーリングツールマネジメントソフトウェア(GTMS)を導入されるユーザー様は、 税制優遇措置(*注1)を受けるために必要な生産性向上要件証明書をご取得頂けます。 現行法でGTMSはA類型に登録されており、2026年度末(2027年3月31日)まで適用が可能ですので、 貴社の在庫管理のデジタル化と生産性向上に是非ご活用ください。 なお制度の詳細については、中小企業庁公式ページに説明がありますのでご参照ください。 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html *注1:対象設備の取得等をした場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)が選択適用できるものです