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消防法危険物第六類(酸化性液体)とは、そのもの自体は 燃焼しないが、混在するほかの可燃物の燃焼を促進する性質を 有する液体をさします。 【主な試験項目】 ■燃焼試験 ※危険物確認試験実施マニュアル(監修 消防庁危険物規制課)に準拠して実施します。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
消防法危険物第五類(自己反応性物質、固体または液体)とは、 熱分解等の自己反応により、比較的低い温度で多量の熱を発生し、 または爆発的に反応が進行するものをさします。 【主な試験項目】 ■引火点 ■小ガス炎着火試験 ※危険物確認試験実施マニュアル(監修 消防庁危険物規制課)に準拠して実施します。 対象物質としては、有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物 などがあげられます。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
消防法危険物第四類(引火性液体)とは、引火性を有する液体 (第三石油類、第四石油類、動植物油類は1気圧20℃で 液状であるものに限る)をさします。 【主な試験項目】 ■引火点 ■燃焼点 ■発火点 ■液状確認試験 ■可燃性液体量確認試験 ■動粘度 ■沸点 ※危険物確認試験実施マニュアル(監修 消防庁危険物規制課)に準拠して実施します。 対象物質としては、特殊引火物、第一石油類、アルコール類などが あげられます。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
消防法危険物第三類(自然発火性物質および禁水性物質 固体または液体)は、 空気に曝されることにより自然に発火する危険性を有するもの、または 水と接触して発火し、もしくは可燃性のガスを発生するものをさします。 【主な試験項目】 ■自然発火性試験 ■水との反応性試験 ※危険物確認試験実施マニュアル(監修 消防庁危険物規制課)に準拠して実施します。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
消防法危険物第二類(可燃性固体)とは、火炎により着火しやすい 固体又は比較的低温(40℃未満)で引火し易い固体です。 【主な試験項目】 ■引火点 ■小ガス炎着火試験 ※危険物確認試験実施マニュアル(監修 消防庁危険物規制課)に準拠して実施します。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
消防法危険物第一類(酸化性固体)とは、他の物質を酸化させる 性質を有し、可燃物と混合したとき、熱等によって分解することにより 極めて激しい燃焼を起こさせる危険性を有する固体です。 【主な試験項目】 ■落球式打撃感度試験 ■燃焼試験 ■大量燃焼試験 ■鉄管試験 ※危険物確認試験実施マニュアル(監修 消防庁危険物規制課)に準拠して実施します。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。