溶接ヒュームが特定化学物質として規制対象に!対策はお済みですか?/昭和電機株式会社
SDG株式会社 推進Gr
【溶接作業をおこなう事業場様必見】溶接作業には工学的対策が必要です!(公布:令和2年4月 施行:令和3年4月)
国際がん研究機構は溶接ヒュームをグループ1(ヒトに対する発がん性)に分類しています。
金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場には全体換気装置による換気の実施、又はこれと同等以上の措置を講じなければなりません。
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場は個人サンプリングにより空気中の溶接ヒューム濃度を測定しなければなりません。(令和4年3月31日までに測定を行うことが必要)
【溶接作業の工学的対策】
■プッシュプル型換気装置
■局所排気装置
■全体換気装置
昭和電機は作業環境測定機関です。
濃度の測定と評価をすることができます。製作施工はもちろん届出書類や作業環境評価もワンストップで対応します。
※PDFダウンロードより詳細をご覧いただけます。お問い合わせもお気軽にどうぞ。
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