局部排気装置は定期点検が義務付けられています

現在、ドラフトチャンバーなどの局部排気装置を設置されている方、
また今後の導入を考えている方、ご存知でしょうか。
ドラフトチャンバーは安衛法により、定期点検が義務となっています。
1年以内ごとに1回、定期自主検査を実施し、その記録を3年間保存しなければならない、とされています。
弊社ではドラフトやスクラバーを法律で定められている項目に則り、点検し、後日、報告書として提出させていただいております。
定期点検は、設備機器の寿命を伸ばし、使用者の研究環境も守ります。
詳細は下記URLからご確認お願いします。

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