注意事項(小規模企業の4つの要件をすべて満たしていない場合)

小規模企業の4つの要件を全て満たしていない場合は優遇政策が適用されず、原則の企業所得税率25%が適用されます。
4つの要件のうちの3つを満たしていたとしても、年間の課税所得額が300万元を超えている場合は、小規模企業に該当しません。
また企業所得税の確定申告において、課税所得額の加算調整などにより年間課税所得額か300万元を超えてしまった場合も同様に小規模企業ではなくなります。
例1 年間課税所得額が300万元の場合、15万元が納付すべき企業所得税額です。
300万元×25%×20%=15万元 或いは 300万元×5%=15万元
例2 年間課税所得額が301万元の場合、優遇政策は適用されませんので、75.25万元が納付すべき企業所得税額です。
301万元×25%=75.25万元
例1と例2の差額はわずか1万元ですが、例2は優遇政策が適用されず、原則の企業所得税率25%が適用され納付すべき企業所得税額が75.25万元になります。
例1との差額は、60.25万元となり大幅に増加します。

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