【参考訳】小規模企業および個人事業主の発展を一層支援するための税金と費用の政策に関する公告 (財政部税務総局公告 2023 年第 12 号)

従業員数には、企業と労働関係を締結した労働者数及び企業が受け入れた派遣労働者数を含む。従業員数と資産総額の基準は、企業の通年における四半期ごとの平均で決定される。
具体的な計算式は以下の通りである。
四半期平均値=(四半期期首+四半期期末)÷2
通年の四半期平均値=通年の四半期平均値の合計÷4
企業が年度の途中で事業活動を開始または終了した場合、その実際の事業期間を課税年度として、上記の関連基準を決定する。
小規模企業の判定は、確定申告の結果に基づいて行われる。増値税の一般納税者として登録され、国家が制限または禁止していない業種に従事し、同時に申告期間の前月末日現在の従業員数が300人以下、資産総額が5,000万元以下という2つの条件を満たす新規設立企業は、初回の確定申告前に小規模企業として申告することで、第二条に規定する優遇政策を享受することができる。

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