Vol.5 EUサイバーレジリエンス法(CRA)が取扱説明書に求めること
CEマーキング済み製品も対象になり得るPLC・タッチパネル・ネットワーク接続を備えた機械をEUへ輸出している担当者の方へ。
「既にCEマーキングには対応している。機械規則への対応も進めている。」
―それでも2027年12月以降、もう一つの規制対応が必要になる可能性があります。
EUサイバーレジリエンス法(CRA:Regulation (EU) 2024/2847)は、デジタルデータの処理・交換が可能な製品全般を対象とする、
EU初の水平的サイバーセキュリティ規制です。CRAは機械指令・機械規則とは別個に適用される規則です。
本号では、CRAが取説に求める記載要件を条文ベースで整理し、既存取説との差分と、今から進めるべき準備をお伝えします。

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