【法令規制の強化~その15~「「肉」と接触した可能性があるものとは?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
「「肉」と接触した可能性があるものとは?」
「肉を扱う事業所等」
同一事業所内に、肉を扱う建屋、フロア又はラインがある場合をいいます。
「肉と接触した可能性があるもの」
肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源のうち、
建屋間、フロア間又はライン間での食品及び食品残さの分別管理の状況によって、肉と接触した可能性がないと客観的に証明できないもの
食品製造工場で本法令でいう「肉」を取り扱う事業者様は、肉と接触しているかについて確認が必要となります。
本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。
排出量の大小に関わらず、強化された加熱処理が自社にて少量から簡単にできるオカドラ・サイクロンドライヤーにて対応可能です。

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