殺菌灯を有する電気消毒器の安全評価サービス

殺菌灯を有する「電気消毒器」について、電気用品安全法の「技術基準解釈(別表第八)」及び「電気用品の範囲等の解釈について」が改正されました (改正・施行: 令和3年12月28日)。本改正により、「電気消毒器」について、器体内のみに殺菌灯を照射するものだけでなく、器体外に照射するものも電気用品安全法の規制対象であることが明確化されました。
該当製品を製造又は輸入する事業者は、技術上の基準に適合することを確認する必要があります。
改正された技術基準解釈 (別表第八) では、電気消毒器の光生物学的安全性について、以下を考慮することが求められます。ULでは、これらの内容を含め、技術基準解釈に基づく技術基準適合確認を支援するサービスを提供します。
詳細は下記「関連リンク」よりご確認ください。

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