マンション、集合住宅、病院、学校、工場等さまざまな所に設置された簡易専用水道の法定検査を実施いたしております
簡易専用水道の設置者は、水道法に基づき厚生労働大臣の登録機関で、簡易専用水道の管理状況を確認するため、1年に 1回定期検査を受けることを義務付けられております。 「水道法34条簡易専用水道管理検査機関」の登録を受けており、施設の外観検査から給水栓における水質検査、書類検査まで実施いたしております。
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基本情報
【特徴】 ○簡易専用水道の設置者は、水道法に基づき厚生労働大臣の登録機関で、簡易専用水道の管理状況を確認するため、1年に 1回定期検査を受けることを義務付けられております。 ○「水道法34条簡易専用水道管理検査機関」の登録を受けており、施設の外観検査から給水栓における水質検査、書類検査まで実施いたしております。 ○マンション、集合住宅、病院、学校、工場等さまざまな所に設置された簡易専用水道の法定検査を実施いたしております。 ●その他機能や詳細については、お問い合わせ下さい。
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用途/実績例
【用途】 ○法定検査 ●その他機能や詳細については、お問い合わせ下さい。
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