省エネ法に規定される特定建築物の省エネ措置の維持保全状況調査を登録建築物調査機関(国土交通大臣29)として行ないます。
省エネ法の規定では、300m2以上の特定建築物を新築および一定の増改築等を行なう場合には、特定行政庁へ省エネ措置に関する届出を行なわなければなりませんが、この届出を行なった建築物の所有者等は、届出から3年ごとに省エネ措置に係る維持保全状況を所管行政庁に自ら報告するか(定期報告)、または登録建築物調査機関による建築物調査を受けるかのいずれかを選択して行う必要があります。当社では登録建築物調査機関としての建築物調査の他に、従来の定期報告を行いたいお客様には定期報告書の作成支援も行います。
この製品へのお問い合わせ
基本情報
登録建築物調査機関による建築物調査を受け、適合書を発行されると、自ら行う所管行政庁への定期報告が免除され、手続きに要する負担を軽減できます。 【業務区域】 1)下記の県の全域 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県 2)東京都のうち、島しょ部を除く全域 3)下記の県のうち、()内に記した市町 新潟県(湯沢町、南魚沼市、魚沼市、小千谷市、長岡市、燕市、新潟市) 長野県(富士見町、茅野市、諏訪市、岡谷市、辰野町、箕輪町、塩尻市、松本市) 静岡県(小山町、御殿場市、裾野市、長泉町、三島市、清水町、沼津市、富士市、静岡市、焼津市、藤枝市)
価格帯
納期
用途/実績例
【実績】 □官公庁 □ゼネコン □設計事務所 □ビルオーナー □ビル管理会社
企業情報
環境リサーチ株式会社は、アスベスト、シックハウス、騒音・振動など様々な環境問題について調査、測定、分析に関する総合コンサルティングを行う研究開発型企業です。