正確な環境管理のお手伝い!株式会社兵庫分析センターの作業環境測定
作業環境測定は、労働者の作業環境において不適切な環境が及ぼす健康への悪影響を防止するためには必要なものです。 また、労働安全衛生法第65条基づき、指定作業場においては、作業環境測定士による定期的な測定が義務づけられています。 株式会社兵庫分析センターは測定に伺う際は作業環境測定士が伺い、作業環境測定法に基づく方法で測定いたします。 【関係法規】 ○労働安全衛生法 ○労働安全衛生法関係厚生労働省令 ○作業環境測定法 ○じん肺法 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
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基本情報
【作業環境測定を行うべき作業場】 ○土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 ○暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 ○著しい騒音を発する屋内作業場 ○坑内の作業場 ○中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、 事務所の用に供されるもの ○室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき ○放射線業務を行う作業場 ○特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、 又は取り扱う屋内作業場等 ○令第21条第7号の作業場 (特定石綿等に係るものに限る) ○一定の鉛業務を行う屋内作業場 ○酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 ○有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、 又は取り扱う屋内作業場 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
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戦後の経済復興から昭和30年代には高度経済成長路線に転じ、その頃からわが国の環境破壊が深刻化し始めました。 昭和40年代には水俣病・イタイイタイ病の発生など大気汚染や水質汚濁による公害病が全国に広がりを見せ、その結果、必然的に弊社が誕生したように思います。 その後、時代の変化とともに専門分野を細分化し、環境分野のオールマイティーとして業務を拡大することが出来ましたことは、ひとえに取引先関係各位の力強いご支援、ご協力のたまものと深く感謝申し上げます。 21世紀は環境に対するニーズも多様化し、ますます事業内容は複雑化してまいります。過去30年の経験を基礎に、さらなる技術力のレベルアップと信頼される分析センターとして力強くまい進する所存であります。30周年を契機に創業の精神を思い起こし、明日への飛躍台としたいと思っております。