ビル管理法に基づいた検査!株式会社兵庫分析センターの建築物空気環境測定
建築物環境衛生管理基準の項目について2か月以内ごとに1回、空気環境測定の実施がビル管理衛生法によって定められています。 株式会社兵庫分析センターでは空気環境測定器を用いて、短時間で測定を行うのでお客様に迷惑をおかけしません。 【関係法規】 ○建築物における衛生的環境の確保に関する法律 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
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基本情報
【建築物環境衛生管理基準】 ○浮遊粉じんの量 空気1m3につき0.15mg以下 ○一酸化炭素の含有率 10ppm以下 ○炭酸ガスの含有率 1000ppm以下 ○温度 17℃以上28℃以下 ○相対湿度 40%以上70%以下 ○気流 0.5m/s以下 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
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戦後の経済復興から昭和30年代には高度経済成長路線に転じ、その頃からわが国の環境破壊が深刻化し始めました。 昭和40年代には水俣病・イタイイタイ病の発生など大気汚染や水質汚濁による公害病が全国に広がりを見せ、その結果、必然的に弊社が誕生したように思います。 その後、時代の変化とともに専門分野を細分化し、環境分野のオールマイティーとして業務を拡大することが出来ましたことは、ひとえに取引先関係各位の力強いご支援、ご協力のたまものと深く感謝申し上げます。 21世紀は環境に対するニーズも多様化し、ますます事業内容は複雑化してまいります。過去30年の経験を基礎に、さらなる技術力のレベルアップと信頼される分析センターとして力強くまい進する所存であります。30周年を契機に創業の精神を思い起こし、明日への飛躍台としたいと思っております。