照度計の検定はJEMICへ
照度計を取引や証明における計量に使用する場合は、検定を受け合格した照度計を使用することが計量法で義務づけられています。 計量法において「取引」とは、有償・無償を問わず,物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。また、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することと規定されています。 <照度計の検定に係る関係法令(抜粋)> 計量法 (使用の制限) 第16条 次の各号の一に該当するもの(括弧内略)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(括弧内略)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。 1.計量器でないもの 2.次に掲げる特定計量器以外の特定計量器 イ. 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして第72条第1項の検定証印が付されている特定計量器
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基本情報
検定を受ける際は、照度計に型式承認番号が付されているか確認してください。型式承認番号が付いていない場合は、事前にお問い合わせください。 検定に合格した照度計には検定証印が付され、有効期間満了の年月が表示されます。照度計の検定有効期限は2年です。 なお、検定手数料は、1台23,900円です。
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詳しくは、JEMICまでお気軽にお問い合わせください。
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環境にやさしいクリーンなエネルギーとして私たちが毎日のように使用する電気。その電気を計量する電気メーターが正確でなかったら世の中は混乱してしまいます。 日本電気計器測定所は、この電気メーターの検定を主業務とし、更に電気の標準を維持供給することで、社会の最も大切な基礎の部分を支えています。