「RCF規制って何のこと?」とお客様からよくご質問をいただきます。そのRCF規制について解説します!
RCF規制とは、リフラクトリーセラミックファイバー(断熱材)に係る 労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」および 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」として 2015年11月に施行・適用されました。 この改正により、特定化学物質の管理第2類物質に位置づけられ、 予防規則の適用を受けることになりました。 加工などを行う場合は、特別な保護措置が必要となりますのでご注意ください。 ※切削加工しない場合は問題ございません また、容器・梱包への表示(ラベル)や文書の交付等(SDS)、 作業環境の整備、届け出などの規制がありますが、 指定された防止対策を行っていれば、RCFは安心してお使いいただけます。 当社では従来までのボードを『RCF規制対象品』とし、 現在でもお取り扱いをしております。 また、RCF規制対策品、環境配慮型仕様(Non-RCF)にも 対応しておりますので、アルミナファイバーボードや 生体溶解性ファイバーボードも承っております。
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基本情報
■セラミックファイバーボード 他のボードに比べて比較的安価ですので気軽にお使いいただけます。 RCF規制対象品なので制約がついてきますが安心してご使用いただけます。 軽量で使いやすいのがメリットです。 ■生体溶解性ファイバーボード RCF規制対策品のボードです。 生体溶解性繊維と少量の有機バインダから製造されています。 温度は炉内600℃までの低温域となります。 セラミックファイバーボードの2層目のバックアップ材として 使用することもございます。 ■アルミナファイバーボード RCF規制対策品のボードです。 上記生体溶解性ボードが炉内600℃までとなりますので、 それ以上の温度域で使用する場合はアルミナファイバーボードのご案内となります。 軽くて強度があるのが特徴ですが、他のボードに比べて高価になっております。 お客様のご使用条件にあったボードでのご案内をさせていただきます。 弊社の製品はすべてお客様のご要望に応じ、オーダーメイドで製作しております。
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1891年の創業以来、耐火物専門メーカとして歩みを進め、現在も電気炉用耐火レンガや碍子の製造をしています。 現在の主な製品は工業用電熱ヒータで、昇降温の激しい過酷な環境で稼働する電気炉用ヒータの設計・製造を得意とし、オーダーメイドで製作しています。金属発熱体を用いて、炉内温度を1200℃までに対応した電気炉用ヒータで、鉄の浸炭処理や焼入れ、焼き戻し処理、ガラスの曲げ加工を目的とした炉に使用されています。 また、新製品として、金属発熱体加工技術、セラミック碍子製作技術を組み合わせて熱風発生装置の開発、製品化に成功しました。お客様の悩みや課題には徹底的に向き合い、解決するまでとことん付き合うことをモットーとしています。 125年以上の歴史と実績で培われた技術やノウハウを基に、熱に関するあらゆる相談に対応いたします。