竪穴区画が適用している店舗に簡易リフトを設置した事例をご紹介
千葉県にある店舗に、「ハイパーリフト」を設置しました。 リフトは、地上2階~地下1階の大型店舗で商品などの昇降を行う際に使用されます。 こちらの建物は消防法により、防火区画の一種である竪穴区画が設けられています。 竪穴区画が適用される建物に簡易リフトを設置する際は、昇降路を難燃材料で区画し、乗場付近を遮炎性能・遮煙性能の両方の性能をもつ防火扉や防火シャッターで区画する必要があります。 また、地下を含めた階層に簡易リフトを設置するなど、ピットを掘ることができない場合は、スロープを取り付けることも可能です。 【事例】 ■利用場所:店舗 ■停止箇所:3停止(地下1階~2階) ■入口出し入れ方向:一方向 ■出入口扉:上開1枚扉(手動式) ※詳しくは外部リンクページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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基本情報
【竪穴区画とは】 竪穴区画とは、階段、吹き抜け、エレベーターの昇降路など建物の複数階を貫通する竪穴部分に対する防火上の区画のことです。 この竪穴部分から、火災時の煙や炎を上方階に拡散することのないようにします。 耐火建築物などに対して法律で決められている防火区画のひとつである竪穴区画は、他には面積区画と呼ばれるものもあり、どちらも建築基準法施行令第112条で構造要件が定められています。 ※詳しくは外部リンクページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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詳細情報
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防火シャッター
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防火扉
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スロープの取り付け後
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スロープがない階層
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創業昭和29年の弊社は、昇降機の販売・設置、改修・メンテナンス等と業務用品の販売を手がけています。 工場・倉庫・店舗・マンション・ビル・住宅など、あらゆる場所に対応した昇降機を販売・設置し、安全性を重視した設計により、創業昭和29年から事故ゼロを守り続けています。 昨年2018年度、昇降機の新規設置・リニューアル年間実績は190台となりました。 豊富な経験とノウハウを持つスタッフが、お客様のニーズに合わせた昇降機をご提案致します。