トンネル粉じん対策ガイドラインに対応する粉塵計!
2021年4月1日より「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」が施行され、切羽に接近する場所の「空気中の粉じん濃度等の測定の実施」が新設されました。 従来の粉塵計では対応出来ない場合もありますが、本商品に専門のアタッチメント(分粒装置)を装着することにより、新ガイドラインに併せて測定することが出来ます。 在庫状況に限りがございますので、お早めにお問い合わせくださいますよう、お願い致します。
この製品へのお問い合わせ
基本情報
●トンネル工事における粉じん測定の注意点 1測定する場所:切羽からおおむね10m、30m、50mの地点壁面側に設置計6点。 2レスピラブル(吸入性)粉じん(分粒特性が4μm50%カットである粉じん)を適切に分粒出来る分粒装置を装着した測定機器を使用する必要があります。 3相対濃度指示方法で使用する測定機器は、ポンプの流量が分粒装置を適切に機能させることが出来るものであり、日測協校正を取得したものを使用すること。 4「粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等」第1条第1項第6号ロに規定する「厚生労働省労働基準局長が示す数値」として使用することが出来ます。 5本製品「LD-5R」の質量濃度変換係数:0.002(mg/m3/cpm) 以上のことから、トンネル作業の粉塵測定は「LD-5R」と付属の分粒装置(PM4サイクロン)を各地点合計6か所に設置する必要があります。
価格帯
納期
用途/実績例
トンネル内の粉じん濃度の測定等
カタログ(4)
カタログをまとめてダウンロード企業情報
日本マーツ株式会社の仕事は、お客様が抱えておられる現場をお貸しする機械でサポートすることです。 しかし、機械の不具合や不良が起こることはどんなに万全を期していても起こりうることなのです。 そこで私たちをお客様がお選びいただいているのはこの対応力。 どんな無理難題が起ころうとも決してめげないガッツとチャレンジ精神で様々な状況に対応いたします。