金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、溶接ヒュームの測定が義務付けられました。
金属アーク溶接等で発生する【溶接ヒューム】は、これまで【粉じん】として健康障害防止対策を講じる対象でした。 しかし、溶接ヒュームに含まれる化学物質について、労働者への健康障害のリスクが高いと認められたことから、溶接ヒュームは特定化学物質第2類となり、屋内にて金属アーク溶接を行う作業場には、溶接ヒューム測定が義務付けられました。(燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは除く。) 弊社では国家資格である、作業環境測定士による信頼性の高い溶接ヒューム測定が可能です。
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