どこから排出された産業廃棄物かが、誰が見ても同一であると判断されるかたちで記載することが重要!
"処理業者より「建廃処理委託契約書に記載された工事名」を記載するよう 指摘を受けました。廃掃法上、「排出事業場の名称」の具体的な記載方法は 規定されているのでしょうか?"といった疑問への回答をご紹介いたします。 マニフェストにおける「排出事業場の名称」の記載に関して、当該項目の 具体的な記載方法は廃掃法上規定されていないものの、マニフェストの 廃棄物追跡機能(マニフェストから廃棄物の移動のルートと排出事業者を 辿る機能)を担保するためにも、どこから排出された産業廃棄物かが、 誰が見ても同一であると判断されるかたちで記載することが重要です。 現場での実運用に際しては、その具体的な記載方法は当事者間の判断に 委ねられ、現場ごとに様々なケース(工事名を記載する、現場名称を 記載する、等)が有り得ると考えられます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
この製品へのお問い合わせ
カタログ(2)
カタログをまとめてダウンロード企業情報
株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。