廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応え!適切な基準を設けるようにしてください
"当初契約した予定数量より多く廃棄物を排出した場合、覚書などで数量を 変更することがあります。この時、「予定数量から○○%増であれば覚書などで 契約内容を変更する必要がある」などの基準はあるのでしょうか?"といった 疑問への回答をご紹介いたします。 法定記載事項の一つである「産業廃棄物の数量」に関して、廃掃法上、実績と どの程度の差異があれば問題があるなどといった定量的な基準はございません。 一例として、豊田市では、市外産業廃棄物の事前届出(市外の事業場から 発生した産業廃棄物を処分するために、豊田市内に搬入する場合に提出する届出) における変更届出の要件を「搬入する産業廃棄物の数量が2倍以上になる場合 (種類ごと)」 としております。 運搬車両の積載量や処分場の処理能力が決まっている以上、超過の度合いに よっては委託先の業者の運用にも影響を及ぼす可能性がありますので、 関係者間で協議の上、適切な基準を設けるようにしてください。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。